
アーカイブ
配信
た行
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に次の項目について医師による診断を行わなければならない。(労働安全衛生規則第44条)
定期健康診断の項目
但し、上記項目において厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要ないと認めるときは省略することが出来る。
関連イベント・セミナー