か行

結核健康診断

  • 事業者は、雇入れ時の健康診断、定期健康診断、海外派遣労働者の健康診断の際、結核の発病のおそれがあると診断された労働者に対し、その後おおむね6ヶ月以内に、次の項目について医師による
    健康診断を行わなければならない。(労働安全規則第46条)
  • 結核健康診断の項目
    →エックス線の直接撮影による検査及び喀痰検査
    →聴診、打診その他必要な検査
  • 本条に違反した場合は、50万円以下の罰金に処される。

 関連イベント・セミナー

お役立ち資料|人事課題・人事制度についての調査レポート

内容概要

本紙では、2020年に開催した弊社セミナーにて配布・回収した人事課題・制度についての調査票を集計し、企業における現状や課題とその傾向をまとめました。

...

詳細内容を見る

お問い合わせ

資料請求‧お電話など各種お問い合わせは下記よりお気軽にご相談ください。

03-6231-9505

平⽇ 9:00 - 18:00(⼟⽇祝⽇を除く)