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年次有給休暇 Annual Leave with Pay
労働基準法39条で規定されている休暇のことであり、その休暇については使用者は賃金を支払わなければならない休暇のことを指す。所定休日とは別に労働者にできるだけまとまった休みを与え、心身の疲労を回復させ、労働力の維持を図ることを目的としている。
労働基準法が改正され、2019年4月より、企業は法定の年次有給休暇日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが義務づけられている。また同日より、企業は労働者ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存する義務が課せられている。
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