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年次有給休暇

年次有給休暇 Annual Leave with Pay

労働基準法39条で規定されている休暇のことであり、その休暇については使用者は賃金を支払わなければならない休暇のことを指す。所定休日とは別に労働者にできるだけまとまった休みを与え、心身の疲労を回復させ、労働力の維持を図ることを目的としている。

  • 労働基準法では、6ヶ月間継続勤務し、且つ全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10労働日を付与しなければならない。
  • さらに、1年の継続勤務するごとに、継続勤務2年6ヶ月までは1年を超えるごと1労働日ずつ加算され、継続勤務3年6ヶ月目からは2労働日ずつ加算される。
  • 法定では20労働日になるとそれ以上は加算されないが、企業によって上限を超える設定を妨げるものではない。
  • また、パートタイマーなどの非正社員も一定の要件を満たせば有給休暇が支給される。有給は事前に会社に届出を出して取得するケースが一般的である。

労働基準法が改正され、2019年4月より、企業は法定の年次有給休暇日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが義務づけられている。また同日より、企業は労働者ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存する義務が課せられている。

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