た行

人事院勧告

  • 人事院が毎年行う国会および内閣に行う、国家公務員の労働条件改善への勧告を言う。
  • 毎年、民間企業の賃金水準の調査等を行い、その調査結果より、国家公務員の給与、賞与、諸手当、諸労働条件(労働時間短縮、定年後の再任用制度等)の変更について差を埋めるよう国会および内閣に対して行う勧告を行う。
  • 国家公務員は、通常の民間企業の従業員が認められている団体交渉権が制約されているため、その代償処置として人事院が置かれている。

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