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1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制とは労働時間にメリハリをつけ、年間を通して労働時間の短縮を図ることを目的とした変形労働時間制で、主に繁閑のある事業場で適用し、条件は以下である。
- 1ヶ月を超え1年以内の期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えないこと
- 導入、採用するためには労使協定に以下の事項を定めること
<労使協定に定める事項>
- 対象労働者の範囲
- 対象期間(1ヶ月を超え1年以内の期間のみ)と起算日
- 特定期間
- 労働日及び労働日ごとの労働時間
- 労使協定の有効期間
また、労使協定を締結した場合には所轄の労働基準監督署長への届け出が必要であり、常時使用する労働者が10人以上の事業場に関しては就業規則への記載が必要。
「1年単位の変形労働時間制」の変形期間と法定労働時間の総枠は以下の通りである。
変形期間:3ヶ月(92日) 法定労働時間の総枠:525時間42分
変形期間:6ヶ月(183日) 法定労働時間の総枠:1,045時間42分
変形期間:1年(365日) 法定労働時間の総枠:2,085時間42分
変形期間:1年(366日) 法定労働時間の総枠:2,091時間24分
具体例:1日の所定労働時間7時間00分 原則として土日週休2日制 1月・3月・5月・7月・9月・11月は、繁忙期のため土曜日出勤
1月 月~土:1日7時間 日:休み 27日出勤 189時間労働
2月 月~金:1日7時間 土日:休み 20日出勤 140時間労働
3月 月~金:1日7時間 日:休み 26日出勤 182時間労働
4月 月~金:1日7時間 土日:休み 22日出勤 154時間労働
5月 月~金:1日7時間 日:休み 27日出勤 189時間労働
6月 月~金:1日7時間 土日:休み 20日出勤 140時間労働
7月 月~金:1日7時間 日:休み 27日出勤 189時間労働
8月 月~金:1日7時間 土日:休み 22日出勤 154時間労働
9月 月~金:1日7時間 日:休み 25日出勤 175時間労働
10月 月~金:1日7時間 土日:休み 23日出勤 161時間労働
11月 月~金:1日7時間 日:休み 26日出勤 182時間労働
12月 月~金:1日7時間 土日:休み 22日出勤 154時間労働
合計労働時間が2009時間と上記の制限内に収まっているため、1週40時間を超える週があったとしても、超えた分の労働は時間外労働とはならない。
「1年単位の変形労働時間制」は規制が設けられている。
- 1日の労働時間の上限は10時間、1週間の労働時間の上限は52時間であること。また、対象期間が3ヶ月以上の場合は以下である。
- 労働時間が48時間を超える週は、連続で3週以下であること。
- 対象期間を3ヶ月ごとに区分した各期間において、労働時間が48時間を超える週は、週の初日で数えて3回以下であること。
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