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1週間単位の非定型的変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは他の変形労働時間制と比較し短い期間で設定する労働時間制度であり、以下の要件で採用することが可能。
- 常時使用する労働者が30人未満の料理店、小売業、旅館、飲食店事業
- 労使協定で以下のように定めるとともに、所定の様式による所轄労働基準監督署長への届出
1日の労働時間を最大10時間とし、1週間の労働時間が40時間以下とする - 労働者に1週間の各日の労働時間を1週間前までに書面で通知すること
具体例:
1日目 所定労働時間:5時間 実労働時間:5時間
2日目 所定労働時間:9時間 実労働時間:10時間(※a)
3日目 休み
4日目 所定労働時間:5時間 実労働時間:7時間(※b)
5日目 所定労働時間:6時間 実労働時間:6時間
6日目 所定労働時間:9時間 実労働時間:9時間
7日目 所定労働時間:6時間 実労働時間:6時間(※c)
(※a):1日あたりの所定労働時間9時間及び法定労働時間の8時間を超えており、時間外労働にあたる。
(※b):1日あたりの所定労働時間5時間は超えているが法定労働時間の8時間を超えていないため時間外労働ではない。
(※c):1日あたりの所定労働時間6時間内であるが1週間の合計労働時間は週の法定労働時間40時間を超えているため時間外労働にあたる(※ただしaで算出した1時間を差し引いて算出)。
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