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1週間単位の非定型的変形労働時間制とは他の変形労働時間制と比較し短い期間で設定する労働時間制度であり、以下の要件で採用することが可能。
具体例:
1日目 所定労働時間:5時間 実労働時間:5時間
2日目 所定労働時間:9時間 実労働時間:10時間(※a)
3日目 休み
4日目 所定労働時間:5時間 実労働時間:7時間(※b)
5日目 所定労働時間:6時間 実労働時間:6時間
6日目 所定労働時間:9時間 実労働時間:9時間
7日目 所定労働時間:6時間 実労働時間:6時間(※c)
(※a):1日あたりの所定労働時間9時間及び法定労働時間の8時間を超えており、時間外労働にあたる。
(※b):1日あたりの所定労働時間5時間は超えているが法定労働時間の8時間を超えていないため時間外労働ではない。
(※c):1日あたりの所定労働時間6時間内であるが1週間の合計労働時間は週の法定労働時間40時間を超えているため時間外労働にあたる(※ただしaで算出した1時間を差し引いて算出)。
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