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1箇月単位の変形労働時間制

1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月以内の一定の期間を平均して、1週間の労働時間が週40時間(特例措置対象事業場は44時間)以下であれば、所定労働時間が法定労働時間を超えていても、時間外労働とはならないという制度である。

労使協定又は就業規則等に以下の内容を定めなければ1ヶ月単位の変形労働時間制を採用することは出来ない。

  • 変形労働時間制を採用する旨
  • 労働日、労働時間の特定
  • 変形期間の所定労働時間
  • 変形期間の起算日

週40時間を達成するための労働時間の総枠は「週40時間×変形期間の暦日数÷7日」で算出することが可能であり、1ヶ月の日数と労働時間の総枠の関係は以下である。
1ヶ月の日数:31日 労働時間の総枠:177時間
1ヶ月の日数:30日 労働時間の総枠:171時間
1ヶ月の日数:29日 労働時間の総枠:165時間
1ヶ月の日数:28日 労働時間の総枠:160時間

具体例:週5日勤務 1ヶ月の日数31日
1週目 月~金:1日7時間 土日:休み 35時間労働
2週目 月~金:1日7時間 土日:休み 35時間労働
3週目 月~金:1日7時間 土日:休み 35時間労働
4週目 月~金:1日10時間 土日:休み 50時間労働
5週目 月~火:1日9時間 18時間労働
合計労働時間=173時間 ※4,5週目の労働に関しても割増賃金の支払い対象外

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