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サービス管理責任者

サービス管理責任者とは「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣の定め(平成18年厚生労働省告示第544号)」を基準にして新サービス実施事業所に配置することが義務付けられている人のことを指す。

サービス管理責任者は障害者自立支援法に基づく新サービスの質の向上を図ることを目的に、利用者に関してアセスメントから個別支援計画の策定、モニタリングなど一連のサービス提供プロセス全般に関する責任を負う。

  • サービス管理責任者になるための要件
    1. 実務経験(障碍者の医療・福祉・就労・教育の分野における直接・相談支援などの業務実施経験)が5~10年以上 ※経験や資格による
    2. 相談支援従業者初任者研修およびサービス管理責任者研修修了
  • サービス管理責任者の配置基準
    1. 医療介護、生活介護、自立訓練、就労以降支援、就労継続支援:利用者60人につき1人
    2. グループホーム:利用者30人につき1人

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