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休日

休日とは、労働契約上労働義務のない日のことである。
休日には、労働基準法第35条で定められている法定休日と、企業が任意に定める法定外休日の2種類がある。企業は、これらの休日について就業規則で定める必要がある。

法定休日は、労働基準法で毎週少なくとも1回または4週を通じて4回与えなければならないとされている。これに対して、企業が任意に定める創立記念日や、週休2日制の場合の土曜日または祝日はすべて法定外休日となり、労働基準法の適用範囲外になる。
つまり、1週で1回または4週で4回の休日を与えている限り、祝日等に労働させたとしても休日労働にはならず割増賃金(休日手当て)の支払義務は生じない。

労働基準法の休日についての規定は原則としてすべての労働者が適用対象となるが、以下の労働者は適用対象外となる。

  1. 農業・水産業に従事するもの
  2. 管理監督者
  3. 機密の事務を取り扱うもの(社長秘書等)
  4. 監視・断続労働に従事するもの(門番、守衛、小学校の用務員、寮母等)

上記のものに休日労働をさせたとしても割増賃金の支払義務は生じない。
ただし、管理監督者については、いわゆる「名ばかり管理職」の問題として、割増賃金の支払判断に注意を要する。管理監督者として適用対象外となる場合は以下の4点が満たされている必要がある。

  1. 経営者と一体的な立場と呼ぶにふさわしい重要な職務内容、責任となっており、それに見合う権限の付与が行われているか。
  2. 重要な職務と責任を有していることから、現実の勤務が実労働時間の規制になじまないようなものとなっているか。
  3. ① 定期給与である基本給、役付手当等においてその地位にふさわしい待遇がなされているか。
    ② ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか。
  4. スタッフ職の場合、経営上の重要事項に関する企画立案等の部門に配置され、ラインの管理監督者と同格以上に位置付けられる等、相当程度の処遇を受けているか。
    (厚生労働省(労働基準法のあらまし 昭22.9.13発基第17号、昭63.3.14基発第150号)

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