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休日とは、労働契約上労働義務のない日のことである。
休日には、労働基準法第35条で定められている法定休日と、企業が任意に定める法定外休日の2種類がある。企業は、これらの休日について就業規則で定める必要がある。
法定休日は、労働基準法で毎週少なくとも1回または4週を通じて4回与えなければならないとされている。これに対して、企業が任意に定める創立記念日や、週休2日制の場合の土曜日または祝日はすべて法定外休日となり、労働基準法の適用範囲外になる。
つまり、1週で1回または4週で4回の休日を与えている限り、祝日等に労働させたとしても休日労働にはならず割増賃金(休日手当て)の支払義務は生じない。
労働基準法の休日についての規定は原則としてすべての労働者が適用対象となるが、以下の労働者は適用対象外となる。
上記のものに休日労働をさせたとしても割増賃金の支払義務は生じない。
ただし、管理監督者については、いわゆる「名ばかり管理職」の問題として、割増賃金の支払判断に注意を要する。管理監督者として適用対象外となる場合は以下の4点が満たされている必要がある。
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