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役員報酬とは、取締役及び監査役の職務執行の対価として支払われる定期的な報酬である。会社法において、定款でその額を定めるか、もしくは株主総会の決議で定めることとされている。通常は株主総会決議で報酬総額の上限を決め、各役員への配分は取締役会決議に委ねる場合が多い。
法人税において、役員報酬は原則として損金算入が認められているが、不当に高額な場合は算入が認められない。適正額かどうかは、その役員の職務内容、会社の収益、従業員の給料とのバランス、同業種同規模会社の支給状況等から判断する(実質基準)か、もしくは定款、株主総会で定められた額を超えていないかどうか(形式基準)で判断する。
2010年3月31日の内閣府令により、上場会社は役員報酬情報の開示が義務づけられることとなった。具体的開示内容は以下の3点。
役員報酬の開示を通して、株主、投資家への説明責任を果たすとともに、より一層のコーポレートガバナンスの強化が求められることとなった。
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