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振替休日

振替休日とは、事前に休日と労働日を入れ替えることで、休日になった日のことをいう。振替休日をさせるためには、就業規則または労働協約で適用条件を定めていなければならない。また、替わりに労働させる前日までに予告をする、振替休日となる日を指定する必要もある。
振替休日は、休日と労働日を事前に入れ替えるだけであるから、割増賃金を支払う必要はない。ただし、以下の場合は支払い義務が生じる。

  • 当該日の労働時間が8時間を超える場合、または振替後の週労働時間が40時間を超える場合は、超過分の時間外手当(2割5分以上)を支払う。
  • 振替後、週1回以上の休日が確保されない場合、休日労働となるため3割5分以上の休日手当を支払う。
    (変形労働時間制を採用している場合は、上記労働時間の制約を受けないため、この限りではない)

このため、どうしても振替をさせなければならない場合、同じ週内で振替えた方が、週の労働時間・休日日数に変わりはなく、割増賃金を支払う必要がないので得策である。
また、「休みのはずの日に働いて、別の日に休みを取る」という意味では、振替休日も代休も変わらないが、その扱いは労働基準法上まったく異なる。
代休とは、休日労働への代償として後から与えられた休みであるため、休日労働の割増賃金が発生するが、振替休日では、上記のように原則として割増賃金を支払う必要はない。そのため、弾力的に労働日を設定せざるを得ないようであれば、就業規則・労働協約で振替休日を規定し、割増賃金を抑制する必要がある。

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