か行

休業補償

労働者が仕事中あるいは通勤途中に被った怪我や疾病よって、それらの療養のために出勤できないとき、事業主は労働者の療養中の平均賃金の内60%の休業補償を行わないといけないというもの。労働基準法/第76条に定められている。

これらの療養のために出勤できない日数が4日以上に及ぶ場合には、休業の最初の日から3日間については、事業主が労働基準法上の休業補償を行い、4日目以降に関しては、労働者災害補償保険(労災保険)の管轄になり、労働者災害補償保険法に準拠して支払われる。

受給要件は以下の通り。

  1. 業務上又は通勤による負傷や疾病による療養であること事
  2. 療養のため、労働することができない事
  3. 賃金を受けていない事
  4. 労働者死傷病報告を提出している事

 関連イベント・セミナー

お役立ち資料|成果につながる評価項目の作り方「行動評価編」

内容概要

人事評価は人事の要です。社員のエンゲージメント向上や人材育成につながる制度になるかは評価制度の運用の成否が大きくかかわっており、この運用によって会社の人事の質が決まってくるといっても過言ではあり...

詳細内容を見る

お問い合わせ

資料請求‧お電話など各種お問い合わせは下記よりお気軽にご相談ください。

03-6231-9505

平⽇ 9:00 - 18:00(⼟⽇祝⽇を除く)