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労働者が仕事中あるいは通勤途中に被った怪我や疾病よって、それらの療養のために出勤できないとき、事業主は労働者の療養中の平均賃金の内60%の休業補償を行わないといけないというもの。労働基準法/第76条に定められている。
これらの療養のために出勤できない日数が4日以上に及ぶ場合には、休業の最初の日から3日間については、事業主が労働基準法上の休業補償を行い、4日目以降に関しては、労働者災害補償保険(労災保険)の管轄になり、労働者災害補償保険法に準拠して支払われる。
受給要件は以下の通り。
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