た行

取締役の善管注意義務

取締役の善管注意義務とは、取締役という地位・状況にあるものとして、通常期待される程度に注意深く職務を遂行しなければならないという義務である。噛み砕いて説明すると、取締役は、単なる従業員とは異なり、会社経営の専門家として高度な知識や能力、経験が必要で、それら駆使して意思決定を行なうことが求められているということである。

取締役が善管注意義務を怠り、会社に損害を負わせた場合は、会社に対して損害賠償責任を負うことになる。いわゆる「放漫経営」がその典型である。ただし、企業経営においては、ある程度のリスクを伴った経営判断が時として必要になるため、結果として会社に損害を負わせたからといって必ずしも善管注意義務違反にあたるわけではない。むしろ、不作為、会社としてなすべきことをしなかった場合に善管注意義務が問われることが多い(コンプライアンス体制の構築を怠ったことで不祥事が発生した場合等)。

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