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障害者雇用率制度

障害者雇用率制度とは、一般労働者と同じ水準において常用労働者と同じ機会を与えることを目的として、常用労働者数に対する障害者の雇用割合(障害者雇用率)を設定し、事業主に対しその達成を義務付けるものである。

一般民間企業における障害者雇用率の計算式は
障害者雇用率
=身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数+ 失業している身体障害者及び知的障害者の数/常用労働者数+ 失業者数- 除外率相当労働者数

で求められる。

ただし短時間労働者(週20時間以上30時間未満の労働者)は1人につき0.5人、重度身体障害者および重度知的障害者は2人としてカウントされ(短時間労働者の場合1人)、精神障害者については雇用義務の対象でないものの、各企業の実雇用率の算定時には障害者として算入することができる。

障害者の就業が一般に困難であると認められる業種については除外率が設けられている。除外率とは、雇用する労働者を計算する際の計算から控除する労働者の割合のことを指す(但し平成16年に廃止が決まり、現在は経過措置として段階的に引き下げられている)。

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