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パートタイム労働法とは、パートタイム労働者の意欲向上や能力の発揮、公正な待遇を実現するために、雇用環境の整備、教育訓練の実施、福利厚生の充実等を講ずることを定めた法律のことである。
対象者は、「1週間の所定労働時間が同一の事務所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」となる。
アルバイトや臨時社員等、呼び方は異なっても、定義に当てはまれば、本法の対象となる。
2015年に改正があり、以下の通り変更されている。
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