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障害者雇用率とは、事業主に義務付けられている、全従業員数における障害者の雇用の割合のことである。この割合は、障害者雇用率制度において、民間企業では2.2%、国・地方公共団体・特殊法人等では2.5%、都道府県等の教育委員会では2.4%と定められている。(平成30年4月1日)
平成29年の時点で、50.0%の民間企業(従業員数50人以上)が雇用率を達成しており、前年より4.5%増加している。
うち身体障害者は333,454人、知的障害者は112,293.5人、精神障害者は50,047.5人といずれも前年より増加傾向である。
雇用率が未達成の場合の措置は以下の2点である。
障害者の求職の増加や、中小企業での障害者雇用の遅れを受け、平成21年4月に障害者雇用促進法が改正されたが、雇用率制度での主な変更点は以下の2点である。
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