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使用者は、以下事項を労働者に周知させる義務がある。(法令等の周知義務)(労働基準法第106条)
周知させる方法としては、常時各作業場の見やすい場所への掲示、備え付け、書面交付、その他厚生労働省令で定める方法を取らなければ周知とみなされない。
「3.労働基準法に基づく労使協定」とは、以下の協定を指す。
「5.労働基準法に基づく労使委員会の決議」とは、以下の決議を指す。
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