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使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。(労働基準法第108条)
賃金台帳に記載しなければいけない事項は以下の通りである。
賃金台帳に記載する時間外労働時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数は、就業規則において労働基準法の規定と異なる定めをした場合には、その就業規則に基づいて算定する労働時間を記載する
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