ら行

労働者名簿

  • 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇入れられるものを除く)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
  • 記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。(労働基準法107条)
  • 各労働者とは、日々雇入れられる者以外全員であり、パート及びアルバイトも該当する。
  • 厚生労働省令で定める事項とは以下の事項である。
    1. 労働者の氏名
    2. 生年月日
    3. 履歴
    4. 性別
    5. 住所
    6. 従事する業務の種類
    7. 雇入れの年月日
    8. 退職の年月日及びその事由(解雇の場合はその理由)
    9. 死亡の年月日及びその原因
  • 労働者名簿は各事業場ごとに作成しなければならず、支店等がある場合は、支店ごとに作成し保管しなければならない。
  • 労働者名簿の作成義務違反をした場合、30万円以下の罰金に処される。

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