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使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他の労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。(労働基準法第109条)
記録保存期間を計算するに当っての起算日は以下の通りとなる。
これに違反した場合は、30万円以下の罰金となる。
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