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労働者

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労働基準法における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」をいう。(労働基準法第9条)
労働者であるか否かの判断は、以下の2点で行われる。

  • 労働提供の形態が使用者の指揮命令かの労働であること。
  • 賃金が労働に対する対価として支払われていること。

インターシップにおける実習は、見学や体験的なものであり。使用者から業務の指揮命令を受けていなければ、労働者として扱われない。しかし、直接生産活動に従事し、その生産活動により生じる利益等が当該事業場い帰属し、使用従属関係が認められる場合は労働者に該当する。インターシップ中の学生の取扱いは、実態を持って判断される。
諸外国から1年以内の期間で、技術・技能・知識を取得しにきた研修生は、基本的には労働者には該当しない。

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