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ら行
労働基準法第15条に定められている、使用者の義務。
新たに労働者を雇う場合使用者は、下記に示す(1)から(5)に示す絶対的記載事項を労働者に明示しなければいけない。
また社内に定めがある場合、下記に示す(6)から(7)の事項も労働者に明示する必要がある。
雇用した後の労働条件相違によるトラブルを未然に防止をする観点から、雇用契約書を交わす前に労働条件通知書を文書で提示することが望ましい。(1)から(5)は文書による明示を義務付けられているが、その他事項も文書で明示することが望ましい。
明示をしなかった場合30万円以下の罰則が適用される可能性もある。
従来から労働基準施行規則において、労働契約締結時に労働条件を書面にて提出しなければならないと定められていたが、労働法改正により、2019年4月から労働者が認めた場合のみ、メールやFAX、SNS等による電子交付が可能となっている。
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