
アーカイブ
配信
ら行
労働契約には、有期労働契約と無期労働契約がある。
無期労働契約とはその名の通り労働契約の期間を設けずに雇用する方法である。
有期労働契約とは、労働契約に一定の期間を設けて雇用する方法であり、契約期間上限は3年である。
但し、以下の場合は有期労働契約期間を最大5年とすることができる。
<厚生労働大臣が定める基準>
2012年8月より、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換できると改正されている。
関連イベント・セミナー