あ行

一斉休憩の原則

労働者に対する休憩を与える場合には、原則一斉に休憩を与える必要があり、休憩時間を実効のあるものにするために労働基準法上で定めている。ただし、労使協定によるものや、運輸、物品販売、金融保険、郵便、電気通信等公衆に便宜を提供する事業は適用除外となる。

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