か行

休日手当

所定休日における労働に対する対価として支給される手当等の報酬を言う。

労働基準法により、法定休日に勤務した場合には、通常支払われる賃金の3割5分以上の率の割増賃金を支給する必要がある。

基本的には法定休日の出勤は違法だが、会社と従業員間で36協定を締結した際は、休日出勤が可能になる。

 関連イベント・セミナー

お役立ち資料|テレワーク規程

内容概要

この度の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、少しでも経営者・人事総務ご担当者様の力となるべく、弊社にて作成したテレワーク規程を以下にてご案内させていただきます。

  詳細内容を見る

お問い合わせ

資料請求‧お電話など各種お問い合わせは下記よりお気軽にご相談ください。

03-6231-9505

平⽇ 9:00 - 18:00(⼟⽇祝⽇を除く)