![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1024,h_587/https://www.aand.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/07/sessio3_________final_1-06-1024x587.png)
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img/https://www.aand.co.jp/wp/wp-content/themes/aac/images/event/event_icon_online.png)
オンライン
セミナー
ら行
老齢厚生年金とは公的年金制度のひとつで、厚生年金に加入していて受給要件を満たした人が、原則65歳に達してから老齢基礎年金に上乗せしてもらえる年金のこと。
昭和61年4月1日前は原則として60歳からの支給であったが、昭和61年4月1日以降は原則として65歳からに制度が変更した。
<老齢厚生年金の受給要件>
を条件として、超えるものに対して特別支給の老齢厚生年金を支給することになった。
これは、60歳から65歳までの間を特別支給の老齢厚生年金として支給し、65歳以降は老齢基礎年金+老齢厚生年金として支給するものである。
<老齢基礎年金の受給要件>
老齢厚生年金は、報酬比例の年金額(経過的加算を合算)に加給年金額(条件により一定額)を合算した額で支給される。
平成12年の法改正により、支給開始年齢が65歳に引き上げられたため、60歳から64歳までの老齢給付の支給が事実上なくなることになった。そこで以下の条件に該当するものは、65歳なる前に繰り上げて受給することが可能となっている。
(2015年10月1日現在)
関連イベント・セミナー