さ行
60歳から65歳未満の特別支給の老齢厚生年金は在職している間は支給されないが、その人の標準報酬月額が一定以下の場合は、一部減額された年金が支給される仕組みのこと
"
関連用語
年金制度 確定給付企業年金 老齢厚生年金 老齢基礎年金 確定拠出年金
資料請求‧お電話など各種お問い合わせは下記よりお気軽にご相談ください。
03-6231-9505
平⽇ 9:00 - 18:00(⼟⽇祝⽇を除く)