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育児休業給付

育児・介護休業法による育児休業をする従業員に対して、雇用保険より給付される給付金。育児休業の取得と、その後の復帰を促すものとして支給。
平成26年より給付率は180日までは67%であり、180日以後は50%となる。給付は非課税で、給付を受けるためには、休業前2年間に12ヶ月以上就労していることが必要。

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