さ行

産前産後休暇 (出産休業/育児休業)

Maternity Leave

産前および産後に取得できる休暇。労働基準法第65条において定められている休暇である。

産前産後休暇を取得する権利は労働基準法において全ての労働者に認められており、就業規則などに制度として記載されていなくても、申請をすることで取得する事が出来る。

産前休暇とは出産予定日の6週間前(42日前)(多胎の場合は14週間前(98日前))から出産日までであり、この期間は希望する期間を申請すると取得できる選択就業制限期間休暇である。出産当日は産前6週間に含まれる。

産後休暇とは出産日の翌日から8週間目(56日目)までの就業制限期間である。
産後6週間(42日目)までは絶対的就業制限期間となっている為、企業は女性労働者から請求がなくても、休暇を与えなくてはならないが、産後42日を経過して医師が支障無いと認めた場合は、本人の申請により就業することができる。

産前休暇は出産予定日より出産が早まった場合には、早まった分だけ産前休暇が短くなり、出産が遅れた場合には、遅れた分だけ産前休暇が長くなる。

産後休業は現実の出産日を基準として計算されるので、出産が予定日より遅れたからといって産後休業が短縮されることはない。

産前産後の休業の対象となる出産は、「妊娠4か月(1ヶ月は28日として計算する)以上経過した場合の分娩」をいい、4ヶ月経過後の死産、早産、流産、人工中絶等も含まれる。ただし、流産や人工中絶の場合、産前休暇とはならず、産後休暇のみの扱いとなる。

産前産後休暇期間中も法律上は労働契約が続いており、休暇期間中の解雇は法律で禁止されている。

休業中の賃金については、労働基準法上は特に定めがない為、支払う必要はない。

ただし、健康保険に加入している場合には、出産手当金として標準報酬日額の6割相当が健康保健より支給される。(休んだ期間分日割りで給付される)

※出産手当金、育児休業給付、育児休業者職場復帰給付金の支給対象期間中に企業より給与が出る場合は、支給されるべき出産手当金、育児休業給付、育児休業者職場復帰給付金と給与との差額分が支給される。支給される給与が出産手当金、育児休業給付、育児休業者職場復帰給付金より多い場合は出産手当金、育児休業給付、育児休業者職場復帰給付金は支給されない。
※出産手当金の計算に利用される「標準報酬日額」とは住宅手当、残業手当、通勤手当など全てを含んだ総支給額を30で割ったものである。

産前産後休暇中、保険料は免除されないため、支払わなければならない。
大抵、本人負担分を後から会社から請求されるか、職場復帰後の給料から天引きされる等して、会社が事業主負担分と合わせて社会保険事務所に納めることが多い。

産休中及び育休等の期間中は健康保険や厚生年金保険の社会保険料が免除される。
なお、職場に復帰した際の報酬が休業前と比べて低下した場合、3歳未満の子を養育していることなど所定の要件を満たせば被保険者の申し出により「標準報酬月額の改定」が行われる。

納める社会保険料の額は改定後の低い標準報酬月額によって計算されるが、将来受け取る厚生年金の年金額は休業前の高い標準報酬月額をもとに計算される。

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