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安全衛生推進者は、以下の職場の安全衛生を確保しなければなりません。
安全衛生推進者及び衛生推進者は以下の選任基準がある。
安全衛生推進者等は原則として、専属のものでなければならないが、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定めるものを選任する場合、専属でなくとも構わない。(1人目から外部委託が可能)
安全衛生推進者等は、選任すべき事由が生じた日から14日以内に選任しなければならない。但し、労働基準監督署長に報告する義務はない。(従業員への周知は必須)
安全衛生推進者等は、定期の巡視義務を負わない。
尚、安全衛生推進者を選任すべき事業場で選任しなかった場合、五十万円以下の罰金を課せられる。(労働安全衛生法12条の2に違反した場合)(労働安全衛生法第120条)
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