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失業時には主に4つの給付がある。「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」及び「雇用継続給付」である。
平成10年の法改正により、「教育訓練給付」が創設された。加えて「雇用継続給付」に介護休業給付が追加された。
失業等給付の全体像は以下の通りである。
「求職者給付」
「就職促進給付」
「教育訓練給付」
「雇用継続給付」
※各給付の詳細(受給資格等)は、各給付の用語欄へ。
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