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事業者は、一定の規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
事業者は、その者が安全管理者、衛生管理者又は法25条の2第2項の規定(救護に関する規定)により技術的事項を管理する者の指揮をさせなければならない。(労働安全衛生法10条1項)
総括安全衛生管理者は以下の業務を行わなければならない。
総括安全衛生管理者を選任すべき事業場は以下の通りである。
但し、ここで示している人数は、常時使用する労働者数であり、日雇労働者やパートタイム労働者を含めた数となっている。
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