な行

年齢別最低賃金

労働組合による賃上げ交渉の際、要求されるもので、生活給としての報酬を維持する観点から年齢別に最低賃金を使用者に保証させる目的で設定されるもの。
5歳きざみの年齢で要求されることが一般的である。産業別の要求、企業別の要求などがあるが、使用者側としては、要求を認めると能力主義賃金化への障害が生じる。近年の能力主義へのシフト(年功的要素の排除、ベアの廃止等)によって、年齢に相関を持った賃金が縮小傾向にあり、年齢別最低賃金の意味合いも薄まりつつある。

 関連イベント・セミナー

お役立ち資料|【前編】企業成長につながるエンゲージメントの高い組織のつくりかた

内容概要

コロナ禍を経て、働き方が大きく変容する中で従業員と会社の関係も変わり、優秀な人材を引き留め・迎え、会社の生産性を向上させるため、エンゲージメントに着目する企業が増えてきています。

...

詳細内容を見る

お問い合わせ

資料請求‧お電話など各種お問い合わせは下記よりお気軽にご相談ください。

03-6231-9505

平⽇ 9:00 - 18:00(⼟⽇祝⽇を除く)