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障害年金/障害者年金

障害年金/障害者年金とは、年金に加入している間、または20歳になるまでに病気やけがをして治癒したのちも一定の障害が残った場合、その程度に応じて被保険者に支給される年金のことである。

特殊法人日本年金機構が管轄する公的年金の一種であり、加入している年金別に障害基礎年金と障害厚生年金に分けられる。

障害基礎年金とは国民年金に加入中に病気やけがが原因で、法令で定められた障害等級の1級ないし2級になったとき支給される年金である。

支給要件としては障害等級のほか、

  1. 初診日において国民年金の加入者であること(国民年金加入中に該当の病気やけがについて医師の診断を受けたこと)
  2. 保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が初診日のある月の前々月までの加入期間の3分の2以上あること
  3. 初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(保険料納付要件)

>が挙げられる。

支給される金額は平成22年の時点で1級に対しては990,100円、2級に対しては792,100円である(成人の場合の金額はいずれも定額)。

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