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障害年金/障害者年金とは、年金に加入している間、または20歳になるまでに病気やけがをして治癒したのちも一定の障害が残った場合、その程度に応じて被保険者に支給される年金のことである。
特殊法人日本年金機構が管轄する公的年金の一種であり、加入している年金別に障害基礎年金と障害厚生年金に分けられる。
障害基礎年金とは国民年金に加入中に病気やけがが原因で、法令で定められた障害等級の1級ないし2級になったとき支給される年金である。
支給要件としては障害等級のほか、
>が挙げられる。
支給される金額は平成22年の時点で1級に対しては990,100円、2級に対しては792,100円である(成人の場合の金額はいずれも定額)。
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