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求人および求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間に雇用関係を成立させることを斡旋すること。
当該事業を専門に実施する事業を、職業紹介事業と言い、有料職業紹介事業、無料職業紹介事業が存在する。有料職業紹介事業については、港湾運送業務に就く職業及び建設業務に就く職業のみ禁止されている。
有料職業紹介事業については許可制で、有効期間は新規では3年、更新では5年となる。
無料職業紹介事業については、以下の項目以外は許可制となり有効期限は5年となる。
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