さ行

障害者手帳

障害者手帳とは障害を有する人に対して公的に障害を認定されたとき発行される手帳のことを指し、身体障害者には身体障害者手帳、知的障害者には療育手帳、精神障害者には精神障害者保険福祉手帳がそれぞれ該当する。障害者手帳という言葉を用いた場合、これらのいずれかを指す場合もあるが、総称して障害者手帳という場合もある。

障害者手帳の発行には医師や公的機関の診断書に加え、市町村の審査・認定が必要である。障害者手帳を所持していれば、それを提示することで公的料金の優遇や障害者自立支援法に応じた福祉サービスの受給などの措置が受けられる。ただし受けられるサービスには等級や障害の種類に応じた差以外に地域によって受けられるサービスに差が出てくる場合もある。

なお身体障害者手帳には身体障害者福祉法、精神障害者保険福祉手帳に関しては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律と、それぞれ根拠法令が存在するが、療育手帳に関しては根拠法令が存在しないため、各都道府県知事および政令指定都市の首長が独自の基準で認定条件・等級・受給可能なサービス等を定めている。

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