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夜間勤務手当とは使用者が労働者に対し、労働基準法第61条で定める深夜時間(※)に労働させた場合に支払わなければならない割増賃金のことを指す。
割増率は労働基準法第37条により通常の労働時間の賃金計算率の2割5分以上と定められており、この通常の労働時間における賃金には家族手当、通勤手当その他、厚生労働省令で定める賃金は算入しない。年俸制の労働者など時間給労働者以外にも適用される。
また深夜勤務と時間外労働、休日労働などそれぞれ割増賃金を支払う必要のある労働が重なった場合、割増率は25%以上(深夜勤務)+25%以上(時間外労働)というように重複する。
※深夜時間=午後10時から午前5時までの時間帯を指す。ただし厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時までとなる。
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