
アーカイブ
配信
な行
年少者(満18歳未満)の深夜労働(午後10時~午前5時)は原則として禁止されている。ただし、以下の場合は例外として認められている。
※2及び4については、労働基準監督署の承認が必要となる
違法な深夜業をさせた場合でも割増賃金の支払い義務があり、支払わない場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。
関連イベント・セミナー