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即時解雇とは、30日前の解雇予告または解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)の支払いを経ずに従業員を解雇することである。以下のケースにおいて、所轄労働基準監督署長の認定を受ければ即時解雇が可能となる。
※従業員の責めに帰すべき事由とは
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