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ロックアウト

ロックアウト Lockout

  • ロックアウトとは「締め出し」を意味し、経営者が労働争議発生時に労働者の労務提供を拒否し、事業所(事務所・店舗・工場など施設や敷地)から労働者を退出させる交渉手段である。事務所閉鎖、工場閉鎖、店舗閉鎖など。
  • ロックアウトとは労働者が起こすストライキとは逆の手法であり、経営者が労働者の自主管理運営を阻止するために行われる。
  • 経営者にはロックアウトの乱用は許されておらず、以下のような条件が必要である。
    1)組合側による争議行為の存在ないし争議終了後も相当の圧力が存在すること
    2)それによって、経営者側が著しい打撃を受けること
    3)労使間の勢力の均衡を回復するための対抗的防衛手段であること
  • よって、労働者側からの圧力が無い場合や、単に賃金の軽減のためにロックアウトすることは許されない。
  • 部分スト・指名スト・巡回スト・波状スト・サボタージュ等は、労働者側に発生する損失の程度は比較的少ないのに対し、使用者側に生じる損失は大きいため、この種の争議行為に対してもロックアウトは有効であり、正当だとされる。しかし、経営者が部分ストに対抗して全労働者に対し事業所の閉鎖をした場合は、残りの労働者に賃金請求権(休業手当の支払義務)が生じる。
  • 労働者が経営者の正当な「ロックアウト宣言」を無視して、ロックアウト中に職場内座り込みや工場占拠等を行った場合、あるいはその可能性がある場合は、経営者は立入禁止の仮処分を求めることができる。また、経営者は労働者に対し賃金支払義務を免じられる。

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