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一般被保険者に対する給付(基本手当)

基本手当は一般被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにも関わらず、職業に就くことが出来ない状態にある場合で、離職の日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上(特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可)であった際に給付を受けるものである。

基本手当は、失業者(失業の状態で収入を得られない者)に対して、失業の認定期間中支給される。

基本手当を受給するには、受給資格のある者が、離職票を持参し公共職業安定所に対して「求職の申し込み」をし、「受給資格者」と認定してもらう。その後、手続きをし「失業の認定」がされた場合、認定期間中基本手当を受給できる。

公共職業安定所に対して「求職の申し込み」を実施しても、以下に該当する場合は、すぐに給付されないケースがある。
(東京労働局HP参照 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/index.html)

  1. 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
  2. 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
  3. 定年などで退職して、しばらく休職しようと思っているとき
    (上記3点に該当する場合、受給期間の延長の手続きを行うことが可能)
  4. 結婚などにより、家事に専念し、すぐに就職することができないとき
  5. 昼間学校に通うため、すぐに就職することができないとき など

失業の認定は、求職の申し込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする(雇用保険法15条3項)

失業の認定は、失業の状態にあったことを確認するだけではなく、その期間に求職活動を行ったか否かも確認される。

求職を行ったか否かは、求職活動の回数等で判断される。

失業が認定された場合、認定された期間に対して、基本給付金が給付される。

基本手当の日額は、原則として離職前6ヶ月の賃金を平均した1日分の45%~80%を乗じて得られる額であり、以下の通り下減額と年齢区分により上限額が定められている。

下限金額...1,976円(平成29年8月1日現在)
上限金額...平成29年8月1日現在

  1. 30歳未満        6,710円
  2. 30歳以上45歳未満  7,455円
  3. 45歳以上60歳未満  8,205円
  4. 60歳以上65歳未満  7,042円

受給期間は原則離職した日の翌日から1年間となっている。但し、諸般の理由(病気、怪我等)により30日以上継続して働けない場合は、働けない日数だけ、受給期
間を延長することができる。(延長の最長は3年)

基本手当を不正行為で受けた場合及び受けようとした場合、基本手当当を受けられないだけではなく、返還を命ぜられる。加えて、不正受給額と同等の返還だけではな
く、その倍額の返還を命ぜられることや、更なる延滞金の支払を命ぜられることもある。

関連用語

雇用保険
手当

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