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過重労働対策に関する指針では、労働者の健康管理に係る措置を適切に行うことを求めており、平成20年4月1日からは常時50人未満の労働者を使用する事業場においても、長時間にわたる時間外・休日労働を行った従業員に対して面接指導の実施が義務付けられる等、今まで以上に適切な状況把握及び措置の実施が求められている。(詳細は厚生労働省公開情報参照)
加えて平成27年12月からは、「労働安全衛生法」が改正され、労働者が50人以上いる事業所では「ストレスチェック」を毎年1回、労働者に対し実施する事が義務付けられた。
ストレスチェック制度は、自分のストレスがどのような状態なのかを調査する簡単な検査、調査することで、ストレスをためすぎないように対処、医師への面接を受け助言を頂く、業務の軽減等の事前に措置を打ち出すことができる。(詳細は厚生労働省公開情報参照)
過労死を防止するには、事業場ごとに適切な現場の状況把握及び健康管理に係る措置を行うことが重要となる。
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