ま行

専ら派遣

「専ら派遣」とは、派遣元事業者が労働者を特定の一社または複数者に限定して派遣すること。
派遣社員はあくまでも一時的な労働力として用いられることが前提であるため、派遣が特定の企業の労働力確保源となることにより正社員の雇用を阻害することになると考えられ、労働者派遣法により禁止されている。

「専ら派遣」の判断基準は以下の通りである。

  • 定款、寄附行為、登記簿の謄本等に事業の目的が専ら派遣である旨の記載等が行われている
  • 派遣先の確保の為の努力が客観的に認められない
  • 人材派遣を受けようとする者からの依頼に関し、特定の者以外からのものについて、正当な理由なく全て拒否している

ただし、不特定の者に対して行うことを目的としていながら、結果として特定の者に対してしか人材派遣をすることが出来なかった場合は、「専ら派遣」とはみなされない。

また、派遣元が雇用する派遣スタッフのうち、60歳以上の者(他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後、雇い入れられた者に限る)が3/10以上であるときは、専ら派遣の勧告の対象とはならない。(派遣則第1条の3)

「専ら派遣」を目的として派遣が行われている場合、一定の事由に該当する場合を除いて、厚生労働大臣は派遣元事業主に対し、人材派遣事業の目的または内容を変更するよう勧告することができる。(派遣法第48条2項)

また、人材派遣事業は「専ら派遣」を行わないことが事業許可条件になっている為、違反した場合には、許可の取り消し(派遣法第14条1項)、事業停止命令(派遣法第14条2項)の対象ともなる。
労働者派遣法では「専ら派遣」をどの程度行うと違法となるかの基準が曖昧なため、実際には、大企業等が人件費を抑える目的で全額出資の人材派遣子会社を設立し、グループ会社などの特定企業に労働者を派遣する等、専ら派遣となっているケースは少なくない。

2012年10月に施行された改正労働派遣法により、派遣会社に対し、系列企業への派遣割合を8割以下に制限とともに、派遣元事業主には、事業年度終了後3ヶ月以内にグループ企業への派遣割合を報告する事が義務付けられた。

8割規制が適用されるグループ企業の範囲は、厚労省令で以下のように規定されている。

派遣元事業主が連結子会社の場合(連結決算を導入している場合)

  • 派遣元事業主の親会社
  • 派遣元事業主の親会社の子会社

※ 親子関係は連結決算の範囲により判断

派遣元事業主が連結子会社でない場合(連結決算を導入していない場合)

  • 派遣元事業主の親会社等
  • 派遣元事業主の親会社の子会社等

※ 親子関係は外形基準(議決権の過半数を所有、出資金の過半数を出資等)により判断

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