
アーカイブ
配信
あ行
事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、そのものに10条1項各号のうち安全にかかる技術的事項を管理させなければなら ない(労働安全衛生法11条1項)
政令に定める業種及び規模とは以下のことを示す。
選任基準は以下の通りである。
但し2人以上の安全管理者を選任する場合において、一人が労働安全コンサルタントであれば、もう一人は専属である必要はない。
安全管理者の資格基準は以下の通りである(労働安全衛生法5条)
安全管理者は以下の業務を行うことを求められている(労働局参照)
上記業務に付随して安全管理者に巡視義務が設けられているが、巡視頻度については特段定められていない。
安全管理者を選任すべき事由が発生してから14日以内に選任しなければならない。
安全管理者を選任後遅滞なく労働基準監督署に届け出なければならない。
尚、安全衛生管理者を選任すべき事業場で選任しなかった場合、五十万円以下の罰金 を課せられる。(労働安全衛生法11条1項に違反した場合)(労働安全衛生法第120条)
関連イベント・セミナー