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期間の定めのない雇用契約に関しては、2週間の予告期間をおけば原則としていつでも労働者を解雇できることとなっている(民法627条)。しかしながら、解雇に関しては使用者と比較して立場の弱い労働者保護の観点から多くの規制(労働基準法による規制、労働組合法による不当労働行為による規制等)が設定されており、解雇権の濫用がなされないような仕組みとなっている。
ただし、その仕組みが多様な法律、裁判の判例、慣習・慣例によって縛られている部分もあり、労使双方にとってわかり難いものになっており、労使間のトラブルに発展しやすい状況を生んできた。
そのために、解雇ルールの明確化を図る意味で「金銭解決制度」が労働契約法の制定の中で検討されている。しかしながら解雇を助長する等の理由から労働者側の反対が強いため、具体的な内容は未決定である。
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