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解雇制限

  • 解雇制限とは、労働基準法第19条によって設けられている一定の制限のことを指していい、この制限として以下の2つの期間が定められている。
    1.業務上の傷病や災害等により休業する期間とその後の30日間
    2.産前産後休業をしている期間とその後の30日間
    しかし、上記期間中においても解雇が全くできないわけではなく、以下の例外が定められており、その事由に対して監督官庁の認定を受けた場合においては、この制限は適用されないとされている。
    1.打切補償を支払った場合
    2.天災事変等が原因で事業の継続が不可能になった場合

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