か行

懲戒解雇

懲戒解雇 Punitive Dismissal

  • 懲戒処分において最も重い処分で、労働者を解雇することを言う。
  • 解雇予告も解雇予告手当ても支払われずに、即日解雇となるケースもある。
  • また、企業によっては退職金の一部、あるいは全額が不支給になる場合もある。
  • 懲戒解雇にあたる行為としては、勤怠不良、虚偽報告、二重就労の禁止義務違反等が挙げられる。

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