か行

解雇予告義務

使用者は労働者を解雇する際には、一定の場合を除き、あらかじめ予告をする必要がある。

使用者は解雇に当たって少なくとも30日前に予告をするか、予告しない場合には30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があると定めている。

 関連イベント・セミナー

お役立ち資料|テレワーク規程

内容概要

この度の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、少しでも経営者・人事総務ご担当者様の力となるべく、弊社にて作成したテレワーク規程を以下にてご案内させていただきます。

  詳細内容を見る

お問い合わせ

資料請求‧お電話など各種お問い合わせは下記よりお気軽にご相談ください。

03-6231-9505

平⽇ 9:00 - 18:00(⼟⽇祝⽇を除く)