部下に苦痛を与える上司の指導とは?

2017年04月18日

あなたの上司は、部下に指導する際、自分の言いなりにならなければ評価を下げる旨のことを述べています。そのため、部下が会社を辞めてしまう、あるいは、精神的に不安定になり会社を欠勤する事態が生じています。
このように、職権などのパワー(地位や権力)を背景にして、行き過ぎた職務命令をする行為を「パワーハラスメント」といいますが、次のうち、「パワーハラスメント」に該当する行為はどれでしょうか?

1

上司が雇用契約に関する打ち切りをちらつかせながら部下に指導を与える

2

上司が女性社員のいる前で、性的な記事の出ているスポーツ新聞を広げる

3

上司が部下を見かけるたびにわざと咳払いする

A
1
上司が雇用契約に関する打ち切りをちらつかせながら部下に指導を与える

職権などのパワー(地位や権力)を背景にして、行き過ぎた職務命令をする行為を「パワーハラスメント」といいます。
具体的には、
1.雇用の継続や評価に関する話題を出すなど、上司の職権を露骨に使用する場合
 「上司の言うことを聞かなければ、評価をしない」
 「雇用不安をあおって、執拗に無理な要求をする」
 「退職を勧める、または退職を強要する」
2.上司の立場を利用して、部下を精神的・肉体的に追い詰める場合
 「上司が部下に対して、周りから見ても明らかにやりすぎだと思えるほど怒鳴ったり大声で叱る」
 「罵倒など言葉の暴力を浴びせる」
 「冷遇する」

「パワーハラスメント」は、職場いじめに発展することもあり、その結果、うつ病やPTSDなどの精神疾病を発症したり、最悪の場合、自殺に追い込まれることもあります。
「パワーハラスメント」に対する法規制はありませんが、2007年10月に「パワーハラスメント」を原因とした自殺を、労災と認めた初の判決が東京地裁で出されています。(2007年10月15日)
「パワーハラスメント」で一番問題とされていることは、加害者が、「パワーハラスメント」を行っているという認識がないことである」、と言われています。あなたも上司として部下に指導しているとき、その指導内容が行き過ぎていないかどうか、再度振り返ってみてはいかがでしょうか?

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